労働なしで契約を解除していません。どう判定しますか?
2013年5月1日、丁氏は日照某貿易会社に通関士を担当した。
双方は3年間の労働契約を締結した。
2015年1月、丁氏は私的に会社を離れた後、貿易会社に2013年9月から2014年3月までの給料の再支給を求めました。
仲裁委員会
仲裁を申請し、貿易会社に当該期間の労働報酬と経済補償を支払うよう要求する。
裁判では、丁氏が2013年9月から2014年3月までの間に会社と労働関係があるかどうかで意見が分かれ、双方が各自の主張を主張する証拠がないと主張しています。
仲裁委員会は、双方が提供した証拠から見て、貿易会社は2013年5月から8月までと2014年3月から9月までの間、銀行を通じて月ごとに丁氏に労働報酬を支払うと判断しました。
不義理
丁某は2013年9月から2014年2月までの期間の
労働報酬
。
丁氏は当該紛争期間中はずっと貿易会社に労働を提供していたというが、当該期間についてはすでに貿易会社に労働事実を提供して関連陳述または関連証拠を提出していない。
当該紛争期間には双方が締結した契約期間内に丁氏に対して当該期間に労働を提供していないが、貿易会社が丁氏の賃金を支払っていなくても労働関係を解除する手続きをしていない双方の行為が含まれており、当該期間は双方の労働関係の中止履行状態と認定するべきである。
履行中止期間中、貿易会社と丁某は労働法上の権利義務関係が存在しません。
だから、丁某に対して貿易会社に労働報酬の再支給を要求する主張は支持してはならない。同時に、経済補償の計算時間は控除しなければならない。
最終的に、仲裁委員会は貿易会社が丁某経済補償を支払うことを裁決します。
相互理解:
中国の「労働契約法」によると、使用者と労働者が合意して違約金を約定できる状況は特別教育及び競業制限の2つの状況に限られる。
第一に、使用者が労働者に対して特別訓練費用を提供し、専門技術訓練を行う場合、当該労働者と協議を締結し、サービス期間を約定することができる。
労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。
違約金の金額は使用者が提供する研修費用を超えてはいけません。
使用者が労働者に支払う違約金は、サービス期間がまだ履行されていない部分で負担すべきトレーニング費用を超えてはならない。
第二に、使用者は秘密保持義務を負う労働者に対して、労働契約又は秘密保持協議の中で労働者と競業制限条項を約定し、労働契約を解除又は終了した後、競業制限期間内に月ごとに労働者に経済補償を与えることを約束することができる。
労働者が競業制限の約定に違反した場合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。
したがって、上記の法定状況を除いて、使用者は労働者と違約金を約定してはならない。
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