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外商投資企業の輸入設備の免税の審査はどうなりますか?

2010/11/2 17:13:00 164

外商投資企業の輸入設備関税規定

 業務概要


国の関連規定により、外商投資企業輸入のあるものデバイス征を免れる関税輸入環節増値税を含みます。


具体的に決まりをつけるはい、


1.1996年3月31日までに設立を承認した企業は、投資総額内で自家用設備を輸入し、国の規定で免税できない20種類の商品を除いて、関税と増値税を免除することができます。


2.1996年4月1日から1997年12月31日までに設立を承認した企業は、投資総額内に自家用設備を輸入し、「外商投資免税できない商品カタログ」に記載された商品以外は関税と輸入環節増値税を免除することができます。


3.1998年1月1日以降に「外商投資産業指導目録」の奨励類または乙類プロジェクトに適合すると承認された企業は、投資総額内に自家用設備を輸入し、「外商投資免税できない商品カタログ」に記載された商品を除いて、関税と輸入段階の増値税を免除することができます。


以上の設備は免税します。まず税関で審査の手続きをしなければなりません。審査が通過した後、税関は企業に「免税証明書の徴発」を発行し、企業は通関の一環で「免税証明書の徴発」によって免税検査手続きを行います。


  事を処理する根拠


《中華人民共和国税関法》


「中華人民共和国輸出入関税条例」


「中華人民共和国税関は外商投資企業の輸出入貨物に対する監督管理と免税の徴収方法」


  事務所


上海税関の税関所


上海税関各区、県所在地の税関/監督管理ステーション


  仕事の準備


1、備えるべき資格:国家の規定により法により設立された外商投資企業である。


2、提出が必要な書類:


(1)外商投資企業は免税登録手続きを申請し、以下の書類を提出して各1部(コピー)を確認してください。


A、国家対外経済貿易部または上海市主管機関が発行した「外商投資企業承認証書」。


B、企業契約(独資企業は無料)


C、企業規約


D、企業実現可能性研究報告書。


E、企業法人営業許可書;


F、企業契約、定款及びフィージビリティスタディ報告の返答。


(2)外商投資企業は輸入設備の免税手続きを申請し、以下の書類を提出しなければなりません。


A、輸入貨物の免税申請書の一部(申請単位は企業法人印を記入し、捺印する);


B、輸入貨物の領収書は一式二部です。


C、外資委員会または授権審査機関が発行した「上海市外商投資企業輸入設備審査表」。


D、税関が必要と認めている他の書類(箱詰め書、説明書など)。{pageubreak}


 事務所の義務


1、免税登録手続きを行います。主管税関は企業の検査に関する書類を審査し、関連規定に合致した場合、登録登録手続きを行い、企業に「外商投資企業免税品登録簿」を発行します。その中:


(1)1996年3月31日までに設立を承認した古い企業に対して、青色の「外商投資企業免税品登録簿」を発行する。


(2)1996年4月1日から1997年12月31日までに設立を承認した過渡期企業に対して、コーヒー色の「外商投資企業免税品登録簿」を発行する。


(3)1998年1月1日以降に設立を承認した新企業に対し、墨緑色の「外商投資企業免税品登録簿」を発行する。


2、輸入設備の免税手続きを行います。主管税関は企業の検査に関する書類を審査し、関連規定に合致した場合、輸入設備の免税手続きを行い、企業に「免税証明書の徴収」を発行します。その中:


(1)1996年3月31日までに設立を承認した古い企業に対して、投資総額内で自家用設備を輸入し、国の規定で免税できない20種類の商品を除いて、免税関税と増値税を免除する。


(2)1996年4月1日から1997年12月31日までに設立を承認した過渡期企業に対して投資総額内で自家用設備を輸入し、「外商投資免税できない商品目録」に記載された商品を除いて、免税関税と輸入環節増値税を与える。


(3)1998年1月1日以降に成立を承認した新企業に対し、投資総額内で自家用設備を輸入し、「外商投資免税できない商品カタログ」に記載された商品を除いて、関税免除と輸入環節増値税を与える。


  事務の手続き


第1歩:外商投資企業は「項目登録申請書」を記入し、主管税関にプロジェクトの届出手続きを申請する。必要な書類は以下の通りです。


A、国家対外経済貿易部または上海市主管機関が発行した「外商投資企業承認証書」。


B、企業契約(独資企業は無料)


C、企業規約


D、企業実現可能性研究報告書。


E、企業法人営業許可書;


F、企業契約、定款及びフィージビリティスタディ報告の返答。


第2ステップ:税関は審査を行い、プロジェクトの登録手続きを行うかどうかを決定する。審査が通ったら、企業に「外商投資企業免税品登録簿」を発行する:


第3歩:外商投資企業は「外商投資企業免税品登録簿」を持って、「輸出入貨物征免税申請書」を記入して、税関に輸入設備の免税審査手続きを申請します。必要な書類は以下の通りです。


A、輸入貨物の免税申請書の一部(申請単位は企業法人印を記入し、捺印する);


B、輸入貨物の領収書は一式二部です。


C、外資委員会または授権審査機関が発行した「上海市外商投資企業輸入設備審査表」。


D、税関が必要と認めている他の書類(箱詰め書、説明書など)


第4ステップ:税関審査に関する書類は「免税証明書」を発行します。


 仕事の期限


1、免税登録の手続きは受付の日から3営業日以内に完了します。


2、外商投資企業の輸入設備の免税手続きは、受理日から3営業日以内に完了する。

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