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337アイテムは何ですか?

2010/4/22 15:04:00 39

337条項とは何ですか?

337条款:  


「337調査」と反ダンピング調査は輸入規制の役割を持っています。

「337調査」において、検察側は輸入品に権利侵害の事実があると証明できれば、アメリカ国内に関連産業があると確実に罪を認めることができる。


「337条項」とその原形は1930年のアメリカ関税法第337条に初めて見られました。

以来、アメリカの過去の貿易立法はこの条項を修正し、発展させてきました。

現行の「337条項」を確定するエンティティアーキテクチャとプログラム運用に最も影響を与えたのは、「1988年総合貿易と競争法」(Omnibus Trade and Comppetition Act)の第1342条と「1995年ウルグアイラウンド協議法」(Urugay Round Agreement Act)がアメリカ法典第28編に対する改訂である。


「1988年総合貿易と競争法」第1342条は「輸入貿易における不公平なやり方」と題して、貨物所有者、輸入者、受取人または代理人(1)貨物をアメリカに輸入し、又はアメリカで販売する際に不公正競争方法と不公平行為を使用して、その脅威または効果はアメリカ国内産業を破壊または実質的に損害し、またはこれらの産業の確立を阻害し、または制限、アメリカの貿易及び商業を独占している。または(2)商品の輸入権を侵害し、アメリカ又は輸入又は輸入権を侵害し、アメリカ又は輸入又は輸入し、アメリカ又は輸入権を侵害し、アメリカ又は輸入し、アメリカ又は輸入する。四つの権利の方面にすでに存在していますか?それともまだ創立中の国内産業がありますか?これらの不公平なやり方は不法と見なされます。アメリカは適切な措置を取って処理します。


これまでは、「337条項」の実体は基本的には第(1)点によって規定された内容でしかなかったので、条文の表現から見れば、完全に国内産業保護法である。

上記第(2)のポイントは、「1988年総合貿易と競争法」が新たに盛り込まれた内容であり、その理論的根拠は、知的財産権を侵害した場合、真の損害は、実際の損失にかかわらず、権利製品の製造、販売または輸入が文法で定められた独占権利の喪失にある。

つまり、「337条」はアメリカからの輸入における不正貿易を二つの種類に分けています。一般的に不正貿易と知的財産権に関する不正貿易です。


一般的に不正貿易とは、すべての人、輸入者、または引受人がアメリカに製品を輸入し、または輸入した後に販売する過程で不正な競争方法と不正行為を指します。

しかし、その構成は不法に二つの条件を満たす必要があります。一つはアメリカに関連業界があります。或いはこの業界が建設中です。もう一つはその損害が一定の程度に達しました。


知的財産権に関する不正貿易とは、すべての人、輸入者、または引受人がアメリカに輸入し、輸入のために売買または輸入した後、アメリカでアメリカの法律保護を侵害した著作権、特許権、商標権、集積回路の図面設計権と設計権を侵害した製品を販売する行為をいう。

アメリカが当該産業に関連する業界が存在する限り、またはその業界を確立している限り、知的財産権に関する不正貿易のやり方は不法であり、アメリカ産業に損害を与えることが重要ではない。


「337条項」の実践から見ると、圧倒的多数の案件の論争は、特許侵害のような知的財産権に関わるものではなく、より広義的な情報財産権またはその他の知的財産権に関する権益に関わるものである。

「不公平なやり方」の中のもう一つの種類は、セルマン法、クレトン法などによって処罰されたトラスト行為に関する訴訟事件が少ないです。

これにより、この条項は国内産業の保護目的を実現すると同時に、知的財産権保護機能を強調しています。このような保護はあくまでも消極的に流通環節に限られています。


ITCは、権利者の訴えを受けた後、その審理手続きを開始する。

このプログラムは通常1年間必要です。複雑な案件でも18ヶ月以内に完成しなければなりません。

同じような事件の裁判所の訴訟事件の結審に関わるのは2倍から3倍の時間がかかるかもしれません。


一般的には、アメリカの輸入業者の多くは、ある権利者の主張によってITCに調査された対象となり、ITCが輸出者に調査令を出す場合があります。

訴訟を提起した権利者は、直ちに措置を取らないと、取り返しのつかない損失を招く可能性があると主張し、将来の手順で勝訴の自信が大きいと判断した場合、ITCに対して輸入貨物のアメリカ市場への参入を阻止する仮禁令を発行するよう要求することができるが、それに応じた担保を提供しなければならず、臨時禁令に関する決定は90日間以内にしなければならない。


ITCが調査審理を経て、輸入品が確かに財産権侵害に係わると判断した場合、第337条の規定に基づいて、「停止令」という二つの命令を出すことができます。もう一つは「禁止令」または「排除令」といいます。

前者はアメリカ地区の裁判所の禁令に類似しています。つまり、告発された人に直ちに告発される行為を停止するよう求めます。

この命令を無視して輸入品をアメリカに輸入して販売すると、巨額の罰金が科される可能性があります。

後者はこの輸入品のアメリカ進出を禁止することを明らかにした。


「禁止令」はまた「有限排除令」または「有限禁止令」と「普遍排除令」に分けられ、あるいは「総禁止令」とも呼ばれます。

このうち「普遍的排除令」は、ある種類の輸入品のアメリカ市場への進出を禁止しています。原産地やメーカーを区別することなく、今後、まだ把握していないメーカーや輸入業者も含まれています。

「有限排除令」は、調査対象企業が生産した侵害製品だけがアメリカに入ることを禁止していますが、調査対象企業の現在と今後の生産における侵害行為のすべての種類の製品に適用されます。


また、「有限排除令」の効力は、侵害物品を含む下流または下級製品、及び上流の部品製品に拡大することができる。

最後に、侵害製品がアメリカで商業的に膨大な在庫がある場合、ITCは禁止令を出す権利があります。対象はアメリカの被告側です。禁止の範囲はアメリカ国内での販売行為だけではなく、市場開発、販売、広告宣伝及びアメリカの代理店と販売代理店を採用するなどの行為も含まれます。


前者は、告発された侵害製品及び生産者に対してだけ、当該生産者が生産したこのような製品をアメリカに進入させない。

実践のほとんどは「有限禁止令」です。


ITCは、「停止令」を発布しても、「禁止令」を発布した直後には発効しない。

アメリカの法律によって、アメリカの大統領は60日間以内にこの二つの命令を審査する権利があります。

審査後、アメリカ大統領がこのような命令の執行がアメリカの国家政策に損害を与えると判断したら、ITCが発行したこれらの命令を認めないことができます。


ITCがこれまでに発表した約100件の命令のうち、5件だけが大統領に承認されていないということです。


「337調査」と反ダンピング調査はいずれも輸入規制の役割を持っていることが分かります。

反ダンピング調査の判定は、まず輸入品が正常価格より低いかどうか、もう一つはアメリカ産業に損害を与えたかどうかです。

「337調査」において、アメリカの産業に損害を与えたかどうかは、違法と判断する根拠ではなく、検察側は輸入品に権利侵害の事実があると証明できれば、アメリカ国内に関連産業があるという事実があれば罪を認めることができる。

このように、アメリカ企業にとっては、「337調査」というハードルが低く、出願の立案がより容易で、競争相手を制限する目的を達成することができます。訴えられる企業にとっては、調査に係る内容は技術的に専門的で、対応がより複雑であるため、反ダンピング応訴の難易度よりも高いです。

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