議案の書き方大全
一、案件の意味、特徴とタイプ
(一)議案の意味
議案は行政文書です。
「国家行政機関公文処理弁法」は、議案の機能について以下のように定義しています。
各級の人民政府に適用し、法律手順に従って同級人民代表大会または人民代表大会常務委員会に審議事項を提出する。
この定義は比較的狭いもので、制作主体は各級政府に限る。
公文書の実際の運用において、議案の使用範囲は上記の規定を上回るものとする。
「中華人民共和国全国人民代表大会組織法」第9条は、「全国人民代表大会議長団、全国人民代表大会常務委員会、全国人民代表大会各専門委員会、国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院は、全国人民代表大会に全国人民代表大会の職権範囲内の議案を提出することができる。
代表団または30名以上の代表は、全国人民代表大会に全国人民代表大会の職権範囲内の議案を提出することができます。
「地方組織法」第14条は、「地方各級人民代表大会が会議を行う時、議長団、常務委員会、本級人民政府と代表(3人以上の付議がある)は、いずれも議案を提出することができる」と規定しています。
これらは明らかに国務院弁公庁の職権範囲を超えています。
したがって、「弁法」における議案の定義は、各級政府が同級人民代表大会及び常務委員会に提出する議案に限られる。
政府が人民代表大会に提出する議案、非政府機関が人民代表大会に提出する議案、人民代表大会代表連名で人民代表大会に提出する議案は、議案の3種類の異なったタイプです。
ここで重点的に紹介するのは政府が人民代表大会に提出する議案です。
その他の議案は政府の議案と大差がないので、そのとおりに作成してもいいです。
(二)案件の特徴
1.制作主体の法定性
国務院弁公庁の規定により、各級政府のみが同級人民代表大会に議案を提出することができる。
全国人民代表大会組織法と地方組織法の規定を参考にしても、議案を広義的に理解し、議案を提出する権利があるのは依然として少数の法定機構であり、党組織、社会団体、政府各部門、企業・事業機関等は、議案を提出する権利がない。
そのため、提案という文体は末端ではあまり使われていない。
2.内容の特定性
憲法と人民代表大会組織法は、議案の内容は、人民代表大会及び常務委員会の職権範囲内の事項でなければならないと規定しています。
全人代の権限を超えた議案は、大会に受け入れられない。
3.適時性
議案は各級人民代表大会またはその常務委員会が会議を開催する間に提出しなければならない。
4.必要性と実現可能性
人民代表大会会議の審議に適する事項は、必ず重要事項であり、また、議案に提出された方案、方法、措置も確実に実行されなければならない。
したがって、対応性、必要性、実務性、実現可能性は、いずれも議案に必要な品質です。
事実に基づいて真実を求め、着実に実行し、人民大衆の願望と要求に合致する。これらはすべて議案を書く基本原則である。
二、議案の分類
(一)立法的な議案
立法性議案は主に二つの状況の下で使用されます。一つは政府機関がある法律または法規を制定した後、人民代表大会に提出して審議して可決する時です。
前者は「国務院の『中華人民共和国著作権法(草案)』の審議請求に関する議案」のように、後者は「わが省の9年制義務教育普及実施条例の早期制定に関する議案」のようです。
(二)重大事項の決定的な議案
財政予算の決算、都市と農村の発展計画、重大な工程上の馬及び政治、経済、文化、教育、科学技術、衛生などの分野における重要な事項についての方策決定については、人民代表大会に承認時に使用する議案を審議してもらう必要があり、重大な事項に属する決定的な議案である。
例えば、「国務院の長江三峡プロジェクト建設に関する提案」、「瀋陽市人民政府の組織動員に関する全市人民総合管理開発建設渾河瀋陽都市段の議案」。
(三)任免性議案
行政機関は権力機関に任命、免除または取り消しを要求し、人民代表大会に承認された議案を審議してもらうことは、任免性議案である。
例えば「国務院の××などの同志の職務任免に関する議案」。
(四)提案的な議案
行政部門として権力部門に提案したり、議案を使ったりします。
このような議案は一部提案書のように、人民代表大会の審議と採択に供されます。
三、案件の書き方
(一)タイトルと主送り機関
1.案件のタイトル
議案のタイトルは通常の公文書のタイトルモードを採用しています。一つは公文機関+事件は+文種で、二つは発文機関を省略して、事件は+文種です。
前者は『××市人民政府が〈×市郷鎮企業条例〉の審議を求める案件』のようです。後者は『改正後の国務院機構改革案の審議に関する案件』のようです。
議案のタイトルは普通、発文機関に文種を加えたり、文種だけの書き方をしてはいけません。
2.議案の主送り機関
議案の主送機関は、同級人民代表大会及び常務委員会のみであり、他の並列機関があってはならない。
全称または規範化の略称を採用するには,勝手に簡略化してはならない。
(二)議案の本文
1.請求書
議案の第一部を議案といい、その名の通り、この部分は議案を提出する根拠を提供します。
内容が違っていますので、この部分の紙幅の長さは異なった議案の中で大きな違いがあります。
以下は「瀋陽市人民政府の組織動員に関する全市人民総合管理開発建設渾河瀋陽都市段の議案」の一部である。浑河は遼寧省第二の大河であり、瀋陽計画都市を通じて50キロの距離を流れる。
长い间、様々な原因で、浑河沈阳の都市段の河口が乱掘され、川の障害が雑然としていて、直接に都市の安全や洪水に影响するだけでなく、都市の环境を汚染しています。
真剣に国の浑河総合治理に関する重大な方策を貫き、都市の洪水防止能力を高め、地表と地下水の不足する矛盾を緩和し、生態バランスを促進し、都市の機能を改善し、改革開放と市場経済の発展の必要に応じて、ハイテク、大生産、大流通、現代化、国際化に関する瀋陽を建設し、地方の経験とここ数年の十分な準備に基づいて、全市人民を動員して渾河に総合的な治理と開発建設の条件が成熟した。
このため、市政府は市第11期人民代表大会第3回常務委員会に議案を提出し、大会で審議し、相応の決議をしてください。
この事件は従来の根拠、目的、意味式の公文書の書き出しに近い。
事件は部分的に内容が複雑で、文字も多い場合があります。
「国務院の長江三峡ダム建設に関する提案」のように、事件の一部は全文の半分を超えており、このような消耗時間が非常に大きい工事については、十分な理由を述べる必要がある。
場合によっては、「国務院の『中華人民共和国著作権法(草案)』の提出に関する議案』は、比較的一般的な「目的式」の書き方であるが、三、四行、百余字にすぎない。
2.案
案の部分は、審議を求める事項や問題に対して解決の道、方法を示す部分です。
制定された法律法規を審議してもらう場合、問題を解決する案は法律法規の中にあります。この部分は審議を求める法律法規の名称を明記すればいいですが、法律や法規の文書を添付します。
任免性の案件であれば、任免者の名前と担当する職務を明記します。
重大な政策決定事項の審議を求めるなら、政策決定の内容を一つ一つ列記し、大会の審査に供する。
行政手段を講じて問題を解決することを提案する場合は、この行政手段を実施する案を詳細に列記し、審議を容易にする。
問題を指摘するだけでなく、解決策がないといけない。
3.結語
結語は議案の末尾で、主として審議請求に用いられる。
一般的にはパターン化された書き方を採用しています。
この草案は市の同意を得て、審議に提出します。
(三)署名と日付
一般行政公文書は最後に署名したのはすべて公文機関の名称で、議案は異なっていて、政府の長官から署名します。
国務院が全国人民代表大会に提出する議案は総理が署名します。各省、市、自治区が同級人民代表大会に提出する議案は省長、市長または自治区議長が署名します。
日付の書式は一般の行政文書と同じです。
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